大家様専門 相続生前対策・民事信託コンサル 若尾行政書士事務所

万が一認知症になってしまったら、何が困るのか。対策はあるのか。

 認知症が進みますと、契約行為ができなくなります。具体的には、銀行預金を下ろす、銀行で定期預金を解約する、お金を借りる、借主と賃貸契約をする、工事業者と修繕工事の契約をする、借主と揉めて少額訴訟をするなどが自分でできなくなります。
 それでは、家族ができるかと言えば、家族による支援は、法的には無効です。
また、将来に向けて、相続税対策をお考えだと思いますが、それもできなくなります。
例えば、親子間の贈与契約も無効となります。

 

 なってしまったら、対策はありません。対処法として成年後見制度を利用する方法があります。しかしながら、コストと自由度がない問題があります。
 対策はないのかと問われれば、事後ではないのですが事前対策はあります。
それが、民事信託です。今TV、雑誌で取り上げられています家族信託のことです。


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