万が一の認知症に備えて民事信託

遺留分

 遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
 こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、
民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分制度が規定されています。
遺留分の取り分には2パターンがあります。
・相続人が父母のみの場合、三分の一
・それ以外は法定相続分の二分の一

 

尚、相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。甥・姪にもありません。
 遺留分侵害額請求ができる人は「兄弟姉妹以外の法定相続人」と法律で定められており、具体的には以下のいずれかに当てはまります。
配偶者
子・孫(代襲相続人)
父母・祖父母(直系尊属)
 しかし遺留分侵害額請求ができる法定相続人であっても、以下のような方は請求ができません。
・遺産相続を放棄した人
・一定の事由により相続権を失った相続欠格者

 

 

 相続人の遺留分を侵害する遺言も、無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、自己の遺留分の範囲まで金銭の支払いを請求する遺留分侵害額請求権が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

 

 

 しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分を侵害している受遺者や特別受益者等は、侵害している遺留分の額の金銭を遺留分権利者に支払わなければなりません。訴訟になるケースもあります。遺産争いを防ぐためにも、各相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。

 

 

 遺留分請求権には時効があり、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。また、上記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に権利行使ができなくなります。

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