他に対象方法はないのか
現在は、信託法が信託銀行など商業目的での利用以外に、家族間でも利用できるようになりました。
これを活用することにより、不動産の所有権を2つに分離できます。1つは家賃を受け取る権利(受益権)、
もう一つは、賃貸契約をする、売買契約するなどの契約管理権です。受益権を大家さんが持ち、ご家族に契約権利権を持ってもらうというものです。これにより、そろそろ引退したいと思われた場合、万が一ご自身が認知症になった場合もご家族に任せることが対外的に認められることになります。ご家族による資産管理ができるのです。
