認知症、成年後見

家族信託の魅力 =不動産経営には有効な対策=

●「家族信託」とは
 一言でいうと財産管理の手法の1つです。信託法に基づくものです。
信託法により、信託銀行は、お客様の財産を預かって運用をしています。
家族信託は、家族により家族の財産を預かり運用・管理するものです。

 

 その財産は、民法の管理下から信託法の管理下におかれることになります。
財産が信託法のルールのもとに運用されます。
 信託がスタートすると信託銀行による場合は高額な手数料がかかりますが、
家族信託は、家族によるものなので基本費用はかかりません。誰にでも気軽に利用できる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための財産管理のしくみ」と言えます。

 

 

●家族信託の構成
 財産を持つ方が、家族にその財産の運用・管理・処分を委託し、その利益を受けるものです。
 例えば、父親が子供に家屋・土地を預け、子供が将来それらを売却し、その売却金を父親が受け取ります。それにより施設の入居費にあてるなどができるわけです。
 父親が健常者であれば、自身で売却できますが、認知症などを患うと売却行為(契約行為)ができなくなるので、子供に法的にその権限を付与するものです。
 親子間のこの権限付与は、信託契約となります。契約ですので、認知症になってからでは、親子間でももはや契約できなくなりますので、その前に準備しておく必要があります。

 

 

●家族信託のメリット(有効なケース)
 家族信託は、契約になります。したがって、事前に家族内で財産管理、今後の家族のサポートについて話し合いの上、双方の合意が必要になります。
それにより家族内で最善策を検討する場ができ、それにより家族間での合意形成ができるため、とてもスムーズな老後計画、相続の準備へとつながっていきます。将来の財産分配も併せて話し合いができれば、実質遺言と同じことができます。これは、「信託の遺言機能」といわれるものです。信託は、更には遺言にできない2代先までの財産承継が指定できます。
 他には事業承継にとても有効に活用できます。事業承継には、2つのポイントがあります。後継者が経営者として育成ができている状況か、株価が承継しやすい価格になっているか。信託は、これらを見ながら承継ができます。

 

 

●家族信託のデメリット
 損益通算ができません。例えばサラリーマンをしながら、大家さんをされている場合、アパートビジネスのマイナスを給与所得と合算できません。
 また、指定した財産以外の、細かな財産については含めることができません。したがって、この分の遺言を用意する必要があります。

 

 

●家族信託と遺言、成年後見制度(任意後見、法定後見)の違い 2つ
 大きな違いの2つをご説明いたします。
 まず1つ目は、効力の発生する時期、期間の違いです。
成年後見制度は生前までです。遺言は、お亡くなりになった後に効力が発生します。
一方、家族信託は生前からお亡くなりになった後までをカバーします。
 2つ目は、効力の及ぶ範囲の違いです。
成年後見制度は、全財産に及びます。遺言も全財産に及ぼすことは比較的やりやすいです。家族信託は特定した財産だけが対象となります。託すのにふさわしい不動産、預金などまとまった財産が対象となります。

 

 

●家族信託のポイント
 物忘れが多くなり、少し認知症的な症状が疑われるようになって検討されることが多いのですが、健康で平常のうちに検討されることを強くお勧めします。
なぜなら、平常であれば信託は難しいことではありませんが、先のような状況になられますと馴染みがないことなのでややこしく感じられることとなります。
信託に限らず新しいことへの抵抗感が出てきます。なかなか検討が進まないうちに時間の経過で症状が悪化されることもありますし、また、対策を実施する時間がなくなってきます。ベストなタイミングは、ご自身が平常で、ご家族も時間が取れる時です。

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