任意後見制度の特徴
●任意後見制度
判断能力の低下前に、判断能力が低下した場合に備えて、「任意後見契約」を結んで支援者と支援内容を決めておき、判断能力が低下したときに支援を受ける制度です。
本人の身上監護や財産管理の事務について、本人の判断能力が低下した時に支援者に代理権を与える任意後見契約を結びます。
例えば、預貯金口座の管理、不動産の売買・賃貸借、遺産分割協議・調停・審判、介護契約・施設入所契約・医療契約の締結などを支援者に行わせるものです。
任意後見契約の効力を生じさせるためには、契約について公証人役場で公正証書を作成するとともに、本人の判断能力が低下したときに、家裁へ任意後見監督人選任の審判を申し立て、任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
●任意後見制度のメリット
この制度は、本人が、判断能力が低下した後に支援してもらいたいと思う内容についてのみ契約しておくことができます。本人が、支援者や支援してもらう内容をオーダーメイドで決めることができるのが、この制度のメリットです。
また、支援者は、本人が選択します。これが法定後見との違いです。法定後見では、家裁が選定します。
●任意後見制度のデメリット
任意後見契約で取り決めることができるのは、代理権のみです。判断能力が低下した本人がした法律行為を支援者が取り消したり、本人が重要な法律行為をする場合に同意したりする権利を取り決めることはできません。
また、任意後見制度を利用する場合、支援者は、任意後見契約であらかじめ決めた内容以外の支援ができません。
支援者を家族や親族から選ぶと、選ばれた人と選ばれなかった人の関係が悪くなり、将来的に本人の財産や介護の方法などで争いが生じる可能性もあります。
任意後見監督人が必ず附帯されますので、家裁の管理下に置かれていることになります。法定後見に近い一定の制約を受けます。任意後見人は監督人に報告義務があります。また、法定後見人の約半額程度の費用が生涯発生することになります。
支援者には、取消権がありません。取消権とは、本人が判断能力を持っていないのに、不利な契約をしてしまった場合に、その契約を取り消すことができる権利のことです。
訪問販売や騙されて契約をしてしまった場合に、契約をなしにすることができる権利ですから、非常に強力な権利です。法定後見制度では、この取消権が認められているのですが、任意後見制度では取消権が認められていません。
任意後見制度では、家裁が任意後見監督人を選任しないと法律的には効力が発生しません。しかし、任意後見契約を結んでいると、任意後見監督人が選任されていなくても、周囲の人は、「支援者は、本人の了解を得て、本人の財産を管理・使用している。」と勘違いすることがあります。そのため、悪意のある支援者が、任意後見監督人選任の申立てをしないまま、事実上、任意後見人として本人の財産を使い込む危険性も潜んでいます。
