法定相続分
法定相続分とは、遺産の分け方の目安を民法が定めたものです!
あくまで目安なので、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけないということはありません。
遺産の分け方のルールは、
1)遺言書があれば、それに従って分け方を決める。
2)遺言書がなければ、相続人が全員納得するまで話し合いをして分け方を決める。
・相続人が配偶者と子供である場合
法定相続分は、配偶者が1/2、子供も1/2となります。
子供が2人以上いる場合には、1/2を均等にわけます。
子供が親より先に亡くなった場合、子の相続分を孫が受け取ります。これを代襲相続といいます。
・相続人が配偶者と父母の場合
配偶者が2/3、父母が1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
兄弟姉妹が2人以上いる場合には、1/4を均等にわけます。
兄弟姉妹は年齢が近いため、先に亡くなってしまっている場合も多くあり、その場合には甥や姪に相続権が引き継がれます。
